西宮市立中央図書館学習室管理要綱

条例・規則・要綱最終更新日:2020年10月1日

西宮市立中央図書館学習室管理要綱

(昭和60年7月1日施行)

(趣旨)
第1条 この要綱は、西宮市立中央図書館学習室(以下「学習室」という。)を、学習の場として市民に提供するため、その適正な管理に関して必要な事項を定める。
(入室者の制限)
第2条 読書振興課長は、学習室に入室しようとする者の数が、入室可能数を超過するおそれがあるとき、整理券の発行その他の方法により利用を制限することができる。
(退室命令)
第3条 読書振興課長は、西宮市教育文化センター管理規則(昭和59年西宮市教育委員会規則第9号)第5条に定める事項及びその他の指示を遵守しない学習室利用者に対して、退室を命ずることができる。
(管理従事者)
第4条 管理従事者(以下「従事者」という。)は、読書振興課職員の指示に従って、学習室を適正に管理しなければならない。
(報告義務)
第5条 従事者は、管理日誌を読書振興課長に提出するほか、管理に関して必要な事項を報告しなければならない。
(館長の責務)
第6条 読書振興課長は、従事者から報告される学習室の利用実態を的確に把握し、適正な管理に努めなければならない。
付則
この要綱は、昭和60年7月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
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