条例・規則・要綱最終更新日:2012年7月1日
西宮市立図書館ボランティア活動実施要綱
(平成14年4月1日施行)
- (目的)
- 第1条 この要綱は、図書館環境の向上を計り、併せて市民のより広範な生涯学習の推進に資することを目的とし、西宮市立図書館における市民のボランティア活動について定める。
- (活動内容)
- 第2条 西宮市立図書館ボランティア(以下、ボランティアという。)は、おおむね次に揚げる活動を行う。
- (1) 幼児、児童等に対して行う図書の朗読、及びその他のサービスに関する活動
- (2) 図書館が行う各種事業等に対する協力活動
- (3) その他西宮市立中央図書館長及び西宮市立北口図書館長(以下「図書館長」という。)が適当と認めるもの。
- (資格)
- 第3条 ボランティアは次の要件を満たすことを必要とする。
- (1) 西宮市立図書館等が実施する講座を修了していること。
- (2) その他図書館長が適当と認めた者であること。
- (登録)
- 第4条 第3条に定める要件を備え、当該年度の間、ボランティアとして登録を希望する者は、登録申込書を、図書館長に提出しなければならない。
- 2 ボランティアには、西宮市立図書館ボランティア証(様式1号)(以下「ボランティア証」という。)を交付する。
- (活動期間)
- 第5条 ボランティアの資格有効期間は、登録した年度の4月1日からその翌年の3月31日までとする。
- 2 前項に規定する期間(以下「活動期間」という。)が満了したときは、図書館長の定めるところにより、これを更新することができる。
- (遵守事項等)
- 第6条 この要綱に定めるもののほか、図書館業務に関する法令、条例、規則その他図書館長が定めるところに従い、活動を行う。
- 2 ボランティア活動において知り得た図書館利用者の個人情報等を漏らしてはならない。
- 3 図書館外でのボランティア活動に際し、常時ボランティア証を携帯すること。
- 4 ボランティアの登録を取り消された者は、交付したボランティア証を返還し、当該取消の日以後その登録にかかわる活動期間内において、ボランティア活動を行うことができない。
- (登録の取消)
- 第7条 ボランティアが第6条に違反した場合は、図書館長はその者のボランティアとしての登録を取り消すことができる。
- 2 ボランティアは、その活動期間内において辞退するときには、あらかじめ図書館長に申し出なければならない。
- (その他)
- 第8条 この要綱に定めるほか、ボランティア活動の実施に関し必要な事項は、別に定める。
- 付則
- この要綱は、平成14年4月1日から実施する。