条例・規則・要綱最終更新日:2020年10月1日
西宮市立図書館予約サービス実施要綱
(平成30年12月4日施行)
- (趣旨)
- 第1条 この要綱は、西宮市立図書館条例施行規則(昭和59年教育委員会規則第10号)第4条第1項に規定する「資料の館外貸出を受けることができる者」に対する、西宮市立図書館(以下、「図書館」という。)における予約サービスについて、必要な事項を定める。
- (定義)
- 第2条 この要綱において、予約サービスとは予約及びリクエストをいう。
- 2 前項の予約とは、図書館が所蔵する資料の優先利用申込みをいい、リクエストとは、図書館が所蔵していない資料の優先利用申込みをいう。
- (受付方法)
- 第3条 予約は、館内利用者用端末、図書館ホームページ、図書館の窓口、電話で申し込むものとする。
- 2 リクエストは、図書館の窓口で申し込むものとする。
- (冊数)
- 第4条 予約ができる図書は20冊までとし、次の各号に掲げる図書を含むものとする。
- (1)コミック4冊まで
- (2)大型絵本1冊まで
- (3)夏期(7月・8月)の課題図書2冊まで
- 2 図書のほか、予約ができるCDは2点までとする。
- 3 リクエストできる冊数は、図書を20冊までとし、予約冊数に含むものとする。
- (リクエストを受け付けない資料)
- 第5条 次に掲げる資料は、原則として、リクエストを受け付けないものとする。
- (1)西宮市立図書館資料収集管理要綱第5条第5項第2号及び第3号に規定する資料
- (2)コミック
- (3)図書館が収集していない雑誌
- (4)視聴覚資料
- (予約等の取消し)
- 第6条 次に掲げる場合は、予約及びリクエストを取消し、又は無効とする。
- (1)利用者から取消しの申出があったとき
- (2)提供可能となった予約資料の取置期間が経過したとき
- (3)提供できない資料であるとき
- (4)その他図書館長が認めたとき
- (その他)
- 第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、読書振興課長が別に定めるものとする。
- 付則
- この要綱は平成30年12月4日から実施する。
- 付則
- この要綱は平成31年2月13日から実施する。