西宮市立図書館事業計画外部評価実施要綱

条例・規則・要綱最終更新日:2017年10月2日

西宮市立図書館事業計画外部評価実施要綱

(平成29年9月1日施行)

(目的)
第1条 この要綱は、「西宮市立図書館基本的運営方針(平成27年4月策定)」に基づいて策定した「西宮市立図書館事業計画(平成27年4月策定)」(以下、事業計画という。)の外部評価を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 外部評価委員(以下、委員という。)は、次の各号に掲げる者を西宮市立中央図書館長(以下、館長という。)が依頼する。
  • (1) 学識経験者 2名
  • (2) 西宮市民 1名
(任期)
第3条 委員の任期は、平成29年9月1日から平成30年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第4条 事務局は、西宮市立中央図書館に置く。
(会議)
第5条 外部評価の会議(以下、会議という。)は、必要に応じて館長が招集する。
2 会議は、館長が指名する者が座長となり、質疑及び意見交換等を行う。
(報償費)
第6条 委員が会議に出席した場合は、報償費を支給する。
2 前項の報償費は、出席に応じて、その都度支給する。
3 委員のうち、国及び地方公共団体の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報償費は支給しない。
4 委員の報償費の額は、12,400円とする。
(外部評価の方法)
第7条 委員は、西宮市立図書館が実施した事業計画の自己評価の結果に基づき、館長に対して意見を述べ、実施状況について評価するものとする。
2 委員は、必要に応じて館長に対して説明を求め、調査することができる。
(評価結果の報告)
第8条 館長は、外部評価の結果を西宮市教育委員会及び西宮市社会教育委員会議に報告する。
(評価結果の公表)
第9条 館長は、外部評価の結果を図書館ホームページ等で市民に公表する。
(評価結果の活用)
第10条 館長は、外部評価の結果に基づき、その運営の改善に努めるものとする。
2 館長は、外部評価の結果を踏まえて次期事業計画を策定する。
付則
この要綱は、平成29年9月1日から実施する。
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