西宮市立北口図書館コインロッカー管理要綱

条例・規則・要綱最終更新日:2012年7月1日

西宮市立北口図書館コインロッカー管理要綱

(平成14年7月1日施行)

(趣旨)
第1条 この要綱は、西宮市立北口図書館(以下「図書館」という。)に設置しているコインロッカー(以下「ロッカー」という。)の利用及び管理について必要な事項を定める。
(利用)
第2条 ロッカーの利用は、その利用を開始した日の図書館の開館時間内とする。
2 ロッカーを利用できる者は、図書館を利用する者に限る。
(遵守事項)
第3条 ロッカーを利用する者(以下「利用者」という。)は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
  • (1) 生き物及び臭気を放つもの等、利用に適さない物品を入れてはならない。
  • (2) 法律でその所持が禁止されている物品を入れてはならない。
  • (3) 他の利用者が利用に支障をきたすような利用をしないこと。
(利用の中止)
第4条 この要綱に定める事項に違反した場合は、図書館は直ちにその利用を中止させ、次の各号のように取扱うものとする。
  • (1) 物品をロッカーより除去し、図書館において1ヶ月間保管する。
  • (2) 図書館において保管している間、利用者からの申出があった場合すみやかに物品を返還する。
  • (3) その他保管が不可能と図書館長が認めた場合は、直ちに廃棄処分とする。
(利用者の弁償責任)
第5条 利用者は、故意又は過失によりロッカーに損害を与えた場合は、弁償の責任を負うものとする。
(事故責任)
第6条 利用者は、自己の責任において利用し、管理するものとし、事故等については図書館は一切の責任を負わない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ロッカーの利用及び管理に関して必要な事項は別に図書館長が定める。
付則
この要綱は、平成14年7月1日から実施する。

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