西宮市立図書館における資料延滞者への図書貸出等の一時停止に関する要綱

条例・規則・要綱最終更新日:2020年10月1日

西宮市立図書館における資料延滞者への図書貸出等の一時停止に関する要綱

(平成28年4月1日施行)

(趣旨)
第1条 この要綱は、西宮市立図書館条例施行規則(昭和59年西宮市教育委員会規則第10号)第6条第4項及び第8条第3項に規定する資料の館外利用の一時停止(以下「一時停止措置」という。)に関し、同規則第17条の規定により、必要な事項を定める。
(一時停止措置)
第2条 館外利用をしている者が、館外利用をすることができる期限の翌日から起算して31日を超えても当該館外利用に係る資料の全部又は一部を返却しない場合、又は館長の督促にもかかわらず当該資料を返却しない場合は、館長は、その者に対し、資料の新たな貸出・予約・リクエストの一時停止措置を行うものとする。
(一時停止措置の解除)
第3条 館長は、第2条に規定する資料の全てが返却されたとき、または、館長が特に認めたときは、一時停止措置を解除するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、一時停止措置について必要な事項は、読書振興課長が定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成29年12月1日から実施する。

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