よくあるQ&A(コピーサービスに関すること)最終更新日:2021年3月1日
- Q.図書館の資料は何でもコピーできますか?
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- すべての著作物は著作権法によって「著作者の権利」が保護されており、著作者の許可なしに複写できません。 図書館での複写は「著作権法第31条」で「図書館等における複製」として著作者の許諾なく複写することができる一定の条件が定められています。 なお著作権の保護期間は、個人の著作物の場合は、原則として創作のときから「著作者の死後70年を経過するまで」、また団体名義の著作物の場合は、「その著作物の公表後70年を経過するまで」です。
※ただし、個人の著作物の場合は、著作者の没年が昭和42(1967)年以前であれば、著作権が消滅しています。また、団体名義の著作物の場合は、公表年が昭和42(1967)年以前であれば、著作権が消滅しています。
- すべての著作物は著作権法によって「著作者の権利」が保護されており、著作者の許可なしに複写できません。 図書館での複写は「著作権法第31条」で「図書館等における複製」として著作者の許諾なく複写することができる一定の条件が定められています。 なお著作権の保護期間は、個人の著作物の場合は、原則として創作のときから「著作者の死後70年を経過するまで」、また団体名義の著作物の場合は、「その著作物の公表後70年を経過するまで」です。
- Q.「著作物の一部分」とはどのようなものですか?
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- 一般的には著作物の「半分」までと解釈されています。 当館では著作物の種類により次のように運用しています。
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単行本 本文の半分まで。「解説」などはそれぞれの半分まで。 短編集・論文集など それぞれの作品・論文・執筆部分の半分まで。 雑誌など定期刊行物 定期刊行物の最新号は執筆部分の記事の半分まで。バックナンバーについては、その号の半分のページ数を超えない範囲。 地図 個々の地図の半分まで。ゼンリンの住宅地図は見開きの半分まで。国土地理院の作成した地図は、調査研究目的なら全部複写可。 写真集・画集・絵本など 個々の作品の半分まで。ただし1ページ以下の作品は同一性保持権の関係で複写不可。 歌集・楽譜集 1曲の半分まで。1ページ以下の作品は複写不可。 CDのジャケット・歌詞 1ページ以下のものがほとんどで傷みやすいため、複写不可。
(内容曲一覧表は著作物外とし複写可。)
- Q.自分の私物資料やノートをコピーしてもいいですか?
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- できません。
図書館の複写機は著作権法第31条で認められた図書館資料の複写を行うために設置されたものであり、それ以外の目的で使用することはできません。
- できません。
- Q.図書館の資料をコピーしてファックスで送ってもらえますか?
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- できません。
ファクシミリによるコピーの送信は著作権法第23条の公衆送信権の対象となり、その都度著作権者の許諾が必要となるためお受けしておりません。
- できません。
- Q.デジタルカメラなど個人の機器を持ち込んで図書館の資料を複写できますか?
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- 図書館にはコピーサービスのための複写機が著作権法第31条により設置してありますので、原則としてお断りしています。