西宮市立図書館個人貸出し等に関する要綱

条例・規則・要綱最終更新日:2026年05月01日

西宮市立図書館個人貸出し等に関する要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、西宮市立図書館条例施行規則(令和3年西宮市規則第61号。以下「規則」という。)第8条及び第9条第2項並びに西宮市立図書館(以下、「図書館」という。)における予約サービスに関し、必要な事項を定める。
(個人貸出しに係る図書等の数)
第2条 個人貸出しを受けることができる図書等の数は、図書については15冊以内、CDについては2点以内とする。
(個人貸出しに係る期間)
第3条 個人貸出しを受けることができる期間(以下「個人貸出期間」という。)は、2週間とする。
2 読書振興課長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、個人貸出期間を決めることができる。
(個人貸出期間の延長)
第4条 個人貸出期間を延長できる回数は、当該個人貸出期間において1回とする。
(予約サービス)
第5条 予約サービスは次に掲げるものとする。
 (1)図書館が所蔵する資料の優先利用申込み(以下、「予約」という。)
 (2)図書館が所蔵しない資料の優先利用申込み(以下、「リクエスト」という。) 
(予約サービスの対象)
第6条 予約サービスの対象者は、規則第5条第1項に規定する「図書等の館外貸出しを行うもの」とする。
(予約サービスの受付方法)
第7条 予約は、館内利用者端末、図書館ホームページ、図書館の窓口、電話で申し込むものとする。
2 リクエストは、図書館の窓口で申し込むものとする。
(予約サービスの冊数)
第8条 予約図書の冊数は20冊までとし、次の各号に掲げる図書を含むものとのとする。
 (1)コミック4冊まで
 (2)大型絵本1冊まで
 (3)夏期(7月・8月)の青少年読書感想文全国コンクール課題図書2冊まで
2 図書のほか、予約できるCDは2点までとする。
3 リクエストできる冊数は、図書を20冊までとし、予約図書に含むものとする。
(リクエストを受け付けない資料)
第9条 次に掲げる資料は、原則として、リクエストを受け付けないものとする。
 (1)西宮市立図書館資料収集管理要綱第5条第5項第2号及び第3号に規定する資料
 (2)コミック
 (3)図書館が収集していない雑誌
 (4)視聴覚資料
(予約等の取消し)
第10条 次に掲げる場合は、予約及びリクエストを取消し、又は無効とする。
 (1)利用者から取消しの申出があったとき
 (2)提供可能となった予約資料の取置期間が経過したとき
 (3)提供できない資料であるとき
 (4)その他読書振興課長が認めたとき
(図書等の弁償)
第11条 利用者が、個人貸出しを受けた図書等を故意または過失により紛失、又は汚損、破損したときは、「図書館資料亡失・汚損届」を提出し、図書等を弁償しなければならない。
2 前項の規定による弁償方法は、当該利用者が紛失等した図書等と同一の図書等をもって弁償するものとする。
3 絶版等により同一の図書等の入手が困難であるときは、次の各号に掲げる図書等により弁償するものとする。
 (1)逐次刊行物(雑誌や年報など)は、同一タイトルの最新号をもって弁償する。
 (2)CDは、図書館が指定する同じ本体価格以内の図書をもって弁償する。
 (3)上記以外の図書等は、図書館が指定する同じ本体価格以内の図書をもって弁償する。
4 弁償を求める基準等は、別記1に定める
(弁償の免除)
第12条 読書振興課長は、第11条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当していることが確認できた場合は、図書等の弁償を免除することができる。
 (1)自然災害により資料を紛失等した場合
 (2)火災により図書等を焼失等した場合
 (3)窃盗等の刑事事件により、図書等を紛失等した場合
 (4)前各号に定めるもののほか、利用者の責めに帰することのできない理由により図書等を紛失等したと読書振興課長が認める場合
2 前項の規定により免除を受けようとする利用者は、図書等を紛失等した理由が確認できる書類(罹災証明等)を提示し、読書振興課長の承認を受けるものとする。
(一時停止措置)
第13条 個人貸出しを受けている者が、個人貸出しを受けることができる期限の翌日から起算して1か月を超えても当該図書等の全部又は一部を返還しない場合、又は読書振興課長の督促にもかかわらず当該図書等を返却しない場合、及び弁償を届け出ている者が届け出た日等から1か月を過ぎても弁償を完了しない場合は、読書振興課長は、規則第9条第2項の規定により、その者に対し資料の新たな個人貸出しを一時停止(以下、「一時停止措置」という。)する。なお、個人貸出しには、予約サービスを含むものとする。
2 読書振興課長は、当該図書等の全てが返還されたとき、又は弁償が完了したとき、及び読書振興課長が特に認めたときは、一時停止措置を解除するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、読書振興課長が定める。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
2 「西宮市立図書館における資料延滞者への図書資料等の一時停止に関する要綱」及び「西宮市立図書館予約サービス実施要綱」は廃止する。ただし、令和3年4月1日以前に同要綱によって行われた措置はこの要綱の規定により行われた措置とみなす。
付則 この要綱は、令和8年4月1日から実施する。

 

 

 

 

西宮市立図書館個人貸出し等に関する要綱 別記1

 

図書館資料の弁償基準

 

 弁償の基準は、図書館資料が今後の利用に堪えない状態であること、利用者が不快に感じる状態にあることを原則とします。

 

1 図書、雑誌等の弁償基準

事由 状態
(1)水濡れ
  • 濡れている(湿っている)状態の場合
  • 波打ち・歪み等、形状が変わっている場合
  • 変色している場合
  • カビが発生している場合
  • 濡れて乾いた後、ページが接着している場合
(2)汚れ、シミ等
  • お茶、コーヒーその他の飲料物や、料理の汁、インク等、色のついた汚れシミが付着している場合
  • 血液、唾液、食べこぼし、ペットの糞尿等、衛生上問題がある場合
(3)書き込み(落書き、線引き、○印等)
  • 消すことが困難な筆記用具による落書きや書込みがある場合
  • 鉛筆等消すことが可能な筆記用具による書込みであるが、消しても利用に支障がある場合
(4)ページの破れ
  • 修理しても判読に支障がある場合、または絵や写真など作品の価値を大きく損ねる場合
  • 部分的な欠損でも本文・挿絵・図・写真等が欠損する等利用に支障がある場合
  • 1ページ以上丸ごと切り取り・破れ等で欠損している場合
    (目次奥付を含む)
(5)折り癖
  • 折りを直しても資料の形状が変わるほど膨らんでしまう場合
  • 利用及び保存に差し支える程度にしわが寄っている場合
(6)噛み跡等
  • ペット、人等が噛んだことで噛み跡や傷が生じ破損した場合
  • ペット、人等が噛んだ為衛生上問題があると判断された場合
(7)異物の挟み込み、におい、べたつき等
  • 毛髪等、衛生上問題のあるものが挟み込まれた状態で、当該異物を取り除いても染み・汚れ等が残る場合((2)に準じる)
  • たばこ、香水等のにおいが取れない場合
  • 付箋紙等のべたつきが取れない場合
  • 接着剤等の付着によりページの開閉に支障がある場合
(8)損傷(傷、焦げ、穴開き等)
  • 表紙や本体のページが損傷している場合(修復可能なビニールコートの損傷は除く)
  • たばこ、鍋、アイロン等の焦げ跡がある場合
(9)付録
  • 紛失した場合
  • 一部欠落等により利用に支障がある場合((1)~(8)に準じる、型紙のルレットによる損傷を含む)
  • CD-ROM等はひびや、割れ等形状が正常ではない場合
(10)紛失等
  • 落とし物、置忘れ、行方不明等、本人に過失があり紛失した場合
(11)その他
  • 利用に供することが困難と館長が判断する場合

 

2 視聴覚資料(CD)の弁償基準

事由 状態
(1)汚破または破損
  • 本体にひびが入る、割れる等、形状が元の正常な状態に戻らない場合
  • 再生機器で再生できない状態である場合
  • 再生機器に故障が生じる恐れがある場合
  • 1.本・雑誌等の弁償基準に準じ、弁償が必要と判断する場合
(2)内容の変換
  • 上書き録音等の操作により元の内容を変換している場合
(3)解説書
  • 1.(9)本・雑誌等の弁償基準に準じる
(4)ケース
  • ケースのみの汚破損については、本体が再生可能であれば弁償対象としない
(5)紛失等
  • 落とし物、置忘れ、行方不明等、本人に過失があり紛失した場合
(6)その他
  • 利用に供することが困難と館長が判断する場合

 

3 弁償の対象としない場合

 (1) 長期間の利用または利用頻度による劣化のため破損したと考えられる場合

     ※100回以上の貸出を目安とする

 (2) 修理による修復が可能で利用に支障がない場合

 (3) 非売品等で再取得が不可能かつ本体価格が明らかでない場合

 (4) 軽度な損傷で弁償に該当しないと館長が認める場合、及びICタグ、ラベル、バーコード、

     CDのケースのみの損傷の場合。ただし、繰り返した時は、弁償が必要となる場合がある

 

4 弁償の判断

 (1) 原則、複数の職員で協議し判断する。職員により判断が異なる場合は、判断を一旦保留し、

     選書会議により判断を決定する

 (2) 相互貸借の借用資料については、借り受けた図書館の基準に従うものとする

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