西宮市立図書館団体貸出しに関する要綱

条例・規則・要綱最終更新日:2021年9月1日

西宮市立図書館団体貸出しに関する要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、西宮市立図書館条例施行規則(令和2年西宮市規則第61号。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、西宮市立図書館(以下、「図書館」という。)における団体貸出しに関し、必要な事項を定める。
(団体貸出しに係る図書等の数及び期間)
第2条 団体貸出しを受けることができる図書等の数及び期間は、次の各号に定めるところによる。
 (1)西宮市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校 図書300冊 貸出期間1月
 (2)規則第10条第1項第1号に掲げる団体(前号に掲げるものを除く) 図書30冊 貸出期間1月
 (3)規則第10条第1項第2号に掲げる団体 図書100冊 貸出期間3月
 (4)規則第10条第1項第3号に掲げる団体 図書30冊 貸出期間1月
 (5)規則第10条第1項第4号に掲げる団体 館長が定める。
2 読書振興課長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、冊数及び貸出期間を定めることができる。
(一時停止措置)
第3条 読書振興課長は、前条第1項各号に規定する貸出期間が過ぎても資料の返却を怠り、又は督促しても返却しない者に対しては、団体貸出しを一時停止することができる。
2 読書振興課長は、当該図書等の全てが返還されたとき、または、読書振興課長が特に認めたときは、一時停止措置を解除するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、読書振興課長が定める。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
2 令和3年4月1日以前に西宮市図書館条例施行規則(昭和60年西宮市教育委員会規則第10号)によって行われた措置はこの要綱の規定により行われた措置とみなす。
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