オンラインシステムによるログインサービス実施要綱

条例・規則・要綱最終更新日:2021年9月1日

西宮市立図書館オンラインシステムによるログインサービス実施要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、西宮市立図書館条例施行規則(令和2年西宮市規則第61号)第5条第1項に規定する個人貸出しの対象者に対して、オンラインシステムによるログインサービス(以下「ログインサービス」という。)を提供するために必要な事項を定める。
(ログインサービスの内容)
第2条 ログインサービスの内容は、次のとおりとする。
  • (1)西宮市立図書館ホームページ(以下、「図書館ホームページ」という。)でログイン状態において提供するサービス
  • (2)図書館内利用者用端末機でログイン状態において提供するサービス
(ログインサービスを利用できる者)
第3条 ログインサービスを利用できる者は、有効な借出券の交付を受けている者とする。
2 前条第1号に規定するサービスのうち電子メールアドレスが必要なサービスを利用できる者は、第1項で定めた者のうち電子メールアドレスを登録している者に限る。
(仮パスワードの交付)
第4条 ログインサービスを利用しようとする者は、本人が西宮市立図書館及び中央図書館分室の窓口(以下「図書館窓口」という。)において借出券と本人確認できる証明書等を提示し、借出券申込書と仮パスワード申込書を提出して仮パスワードの交付を受けなければならない。この場合において、小学生以下の者が申し込むときは、保護者の同意を得た仮パスワード交付申込書を提出するものとする。
2 図書館窓口への来館が困難な場合のサービス利用の申込みについては、読書振興課長が別に定める。
(ログインサービス利用の中止)
第5条 ログインサービスの利用者が利用を中止する場合は、本人が図書館窓口で借出券を提示し、パスワードの廃止を申し出るか、図書館ホームページ又は図書館内利用者用端末機においてパスワードの削除をしなければならない。
(パスワードの管理)
第6条 ログインサービスの利用者は、自らのパスワードを第三者に知られることがないよう自己の責任において厳重に管理しなければならない。
(ログインサービス利用の停止)
第7条 読書振興課長は、虚偽又は不正な行為により仮パスワードの交付を受けたことが判明したときは、当該利用者のログインサービスの利用を停止することができる。
(ログインサービス利用の対価)
第8条 ログインサービスの利用は無料とする。ただし、図書館内利用者用端末機以外の端末機による利用に係る通信費等は利用者の負担とする。
(損害賠償)
第9条 西宮市立図書館は、ログインサービスの利用により生じた一切の損害に対していかなる責めも負わないものとする。
2 ログインサービスの利用者が、このサービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該利用者においてその賠償の責めを負わなければならない。
3 西宮市立図書館は、ログインサービスにおける図書館資料の情報提供の遅延又は中断、システムの停止その他の事由により利用者に損害が生じても一切の責任を負わない。
(システムの停止)
第10条 読書振興課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ログインサービスの運用を停止するものとする。
  • (1)電気通信事業者による設備の保守その他システム上の障害復旧等のため運用を停止する必要があるとき。
  • (2)天変地異等不可抗力の要因により運用することができないとき。
  • (3)その他、読書振興課長が運用を停止する必要があると認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、ログインサービスの実施について必要な事項は、読書振興課長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月11日から実施する。
付則
この要綱は、平成18年10月3日から実施する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
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