条例・規則・要綱最終更新日:2021年5月6日
西宮市立図書館条例
(昭和36年3月31日)
(西宮市条例第3号)
- (沿革)
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- 昭和39年3月31日 条例66号[1]
- 昭和40年9月27日 条例18号[2]
- 昭和41年4月18日 条例8号[3]
- 昭和59年12月28日 条例18号[4]
- 平成2年9月29日 条例10号[5]
- 平成10年3月30日 条例59号[6]
- 平成12年3月30日 条例59号[7]
- 平成13年3月28日 条例39号[8]
- 令和2年12月21日 条例25号[9]
- (設置)
- 第1条 本市に図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館を設置する。
- (名称及び位置)
- 第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
- 西宮市立中央図書館 西宮市川添町15番26号
- 西宮市立北部図書館 西宮市名塩新町1番地
- 西宮市立鳴尾図書館 西宮市甲子園八番町1番20号
- 西宮市立北口図書館 西宮市北口町1番2号
- 2 西宮市立中央図書館に分室を置く。
- 3 分室の名称及び位置は、次のとおりとする。
- 西宮市立中央図書館越木岩分室 西宮市樋之池町5番31号
- 西宮市立中央図書館段上分室 西宮市段上町2丁目10番3号
- 西宮市立中央図書館上ケ原分室 西宮市六軒町1番32号
- 西宮市立中央図書館甲東園分室 西宮市甲東園3丁目2番29号
- 西宮市立中央図書館高須分室 西宮市高須町1丁目7番91号
- 西宮市立中央図書館山口分室 西宮市山口町下山口4丁目1番8号
- 西宮市立中央図書館若竹分室 西宮市西福町15番12号
- (開館時間及び休館日)
- 第3条 図書館及び分室の開館時間及び休館日は、規則で定める。
- (実施事項)
- 第4条 図書館は、次に掲げる事項を実施する。
- (1) 図書、視聴覚資料その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存して、一般の利用に供すること。
- (2) 利用者による調査及び相談に対し、必要な資料及び情報を提供すること。
- (3) 資料展示会、講演会、鑑賞会などを開催すること。
- (4) 学校その他の教育機関、関係行政機関、各種団体との連絡及び協力を行うこと。
- (5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業を行うこと。
- (職員)
- 第5条 図書館に館長ならびに専門的職員、事務職員およびその他必要な職員を置く。
- (入館の制限)
- 第6条 市町は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒み、または退館を命ずることができる。
- (1) 公の秩序、善良な風俗その他公益を害し、又はそのおそれがある者
- (2) 建物、設備、資料等を損傷し、又はそのおそれがある者
- (3) 営利を目的とする行為をし、又はそのおそれがある者
- (4) その他管理上必要な指示に従わない者
- (委任)
- 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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- 付 則
- この条例は、公布の日から施行する。
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- 付 則(昭和39年3月31日西宮市条例第66号[1])
- この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
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- 付 則(昭和40年9月27日西宮市条例第18号[2]新住居表示の実施に伴う関係条例の整備に関する条例16条による改正付則)
- この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月20日から適用する。
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- 付 則(昭和41年4月18日西宮市条例第8号[3])
- この条例は、公布の日から施行する。
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- 付 則(昭和59年12月28日西宮市条例第18号[4])
- この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
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- 付 則(平成2年9月29日西宮市条例第10号[5])
- この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において西宮市教育委員会規則で定める日から施行する。〔平成2年西教委規則第8号により、平成2年11月13日から施行〕
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- 付 則(平成10年3月30日西宮市条例第59号[6])
- この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において西宮市教育委員会規則で定める日から施行する。〔平成10年西教委規則第1号により、平成10年5月26日から施行〕
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- 付 則(平成12年3月30日西宮市条例第59号[7]西宮市立図書館条例等の一部を改正する条例1条による改正付則)
- この条例は、平成12年4月1日から施行する。
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- 付 則(平成13年3月28日西宮市条例第39号[8])
- この条例は、平成13年5月29日から施行する。
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- 付 則(令和2年12月21日西宮市条例第25号[9]西宮市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例等の一部を改正する条例5条による改正付則抄)
- (施行期日)
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- 第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
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