西宮市立図書館の資料の複写取扱要綱

条例・規則・要綱最終更新日:2016年4月1日

西宮市立図書館の資料の複写取扱要綱

(平成18年10月1日施行)

(趣旨)
第1条 この要綱は、西宮市立図書館(以下「図書館」という。)が行う図書館所蔵資料(以下「資料」という。)の複写に関して、必要な事項を定める。
(利用の申込)
第2条 資料の複写を希望する者は、複写申込書に必要事項を記入の上、館長の許可を受けなければならない。
(取扱時間)
第3条 複写サービスの取扱時間は、開館時から閉館時までとする。
(複写料)
第4条 第2条の規定により、許可を受けた者は、次に定める複写料を納入しなければならない。
資料の種類サイズ1枚当たりの単価
紙資料 A4、B4 、A3 白黒 10円
カラー 50円
マイクロ・フィルム A3 白黒 10円
電子資料(CD-ROM 等) A4 白黒 10円
(複写の制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、資料の複写を許可しない。
  • (1) 法令により、保護された著作者の権利を侵害するもの
  • (2) 複写の対象物が、当館所蔵の資料でないもの
    ただし、他館より借り受けた複写の許諾を得ている資料については、この限りではない。この場合において複写の内容については貸出館の指示に従い、複写作業は貸出館の許可がない限り複写申込者が自ら行うことはできない。
  • (3) 複写により、資料に損傷をきたすおそれのあるもの
  • (4) 技術的に複写が困難なもの
  • (5) その他館長が、複写を不適当と認めるもの
付則
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
2 西宮市立図書館資料の複写取扱要領は廃止する。
付則
この要綱は、平成18年11月2日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年5月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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