条例・規則・要綱・基準最終更新日:2021年9月1日
西宮市立図書館資料収集管理要綱
(平成2年4月1日実施)
総則
- (趣旨)
- 第1条 この要綱は、西宮市立図書館条例施行規則(令和2年西宮市規則第61号。以下「規則」という。)第4条に規定する資料の収集等について必要な事項を定める。
資料の選択収集
- (定義)
- 第2条 この要綱でいう資料の収集等とは、規則第4条に規定する資料の選択収集、保存管理及び除籍並びに寄贈及び寄託をいう。
- (組織)
- 第3条 読書振興課長(以下、「課長」という。)は、資料の公正妥当な収集等を期するため、次の委員会を設置する。
- (1) 課長は資料選択委員を選任するとともに、資料選択委員会を主宰し、定期的に開催する。
- (2) 課長が認めた場合は、必要に応じて特別資料収集委員会を設置することができる。
- (選択収集)
- 第4条 資料の選択収集にあたっては、公立図書館としての立場を認識し、市民の要求と関心を満たすことができるよう、資料情報について十分な知識を持ち、適正な収集に努めなければならない。
- (選択収集の指針)
- 第5条 資料の選択収集は、原則としてあらゆる資料を対象とするが、資料費予算の範囲内において、次の各号に掲げることに留意し、効率的な選択収集に努める。
- (1) 日本語で書かれた図書形態のものの収集を主とする。
- (2) 外国語で書かれた資料の収集に努める。
- (3) 視聴覚資料の収集に努める。
- 2 次の資料は、重点的に収集する。
- (1) 郷土資料
- (2) 酒、福神関係資料
- (3) 人権課題、人権教育関係資料
- 3 市民が備付けを希望する資料の選択収集に努める。
- 4 利用が多い資料は、利用度等に応じ複本を収集する。
- 5 当分の間、次の資料の収集は保留するものとする。
- (1) 高度に専門的な学術書
- (2) 学習参考書、受験参考書
- (3) 形態上管理に不便な資料
資料の保存管理
- (保存管理の指針)
- 第6条 資料の保存管理としての態様は、開架及び閉架とし、次のことに留意しつつ弾力的な運用に努める。
- 2 開架資料は、参考図書並びに各主題の基本的資料及び利用度の高い資料を中心に排架する。
- 3 閉架資料は、比較的利用の少ない資料及び貴重書等保存を優先する資料とする。
- (保存年限)
- 第7条 新聞、雑誌その他逐次刊行物の保存管理については、必要に応じ保存年限を別に定める。
資料の除籍
- (除籍)
- 第8条 図書館は、資料の保存管理に努める責務を有するが、収蔵能力、資料の新鮮度及び資料構成等を考慮し、慎重に除籍する。
- 2 資料の除籍は、次の各号のいずれかに該当すると認めたものとする。
- (1) 汚損又は破損などのため、利用に供せなくなった資料
- (2) 利用度及び資料的価値の低くなった資料で、複本又は類本があり保存の必要がないと判断したもの
- (3) 亡失等のため、所在不明を確認した年度から3年を経過した資料
- (4) 雑誌等、定められた保存年限を経過した資料
- (5) 貸出資料のうち、督促を継続して行ったにもかかわらず回収不能の状態で、貸出期限から5年を経過した資料
- (管理換)
- 第9条 課長は、前条第2項第2号の資料について、学校・公民館等、本市の機関(以下、「学校等」という。)より利用の要望のあったものについては管理換する。
- (市民への無償譲渡)
- 第10条 課長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた資料を市民に無償譲渡することができる。
- (1) 第8条第2項第2号のうち、学校等より要望のなかった資料
- (2) 第8条第2項第4号により除籍した資料のうち、再利用できるもの
- (廃棄)
- 第11条 課長は、第8条第2項第1号に該当する資料及び前条で再利用できなかった資料については廃棄する。
寄贈及び寄託
- (寄贈)
- 第12条 市民等から資料の寄贈申出があった場合、課長は資料選択委員会を開催し、選択収集の採否を諮る。
- 2 資料選択委員会において収集を採択した資料は、速やかに図書館資料として保存管理する。
- (寄託)
- 第13条 市民等から資料の寄託申出があった場合、課長は資料選択委員会を開催し、寄託の採否を諮る。
- 2 課長は、資料選択委員会において寄託を採択した場合、寄託者の信託に応えるため、寄託資料の適正な保存管理に努める。
- (除籍及び寄贈の事務処理)
- 第14条 資料の除籍及び寄贈の事務処理は、西宮市会計規則(昭和40年西宮市規則第17号)の定めによる。
- 付則
- この要綱は、平成2年4月1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成3年4月1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成6年9月1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成13年6月1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、令和3年4月1日から実施する。