条例・規則・要綱最終更新日:2021年5月6日
西宮市図書館振興基金条例
(昭和60年9月28日)
(西宮市条例第10号)
- (沿革)
- 平成14年3月29日 条例29号[1]
- 令和2年12月21日 条例25号[2]
- (設置)
- 第1条 西宮市立図書館の資料および設備の充実その他の図書館活動の振興を図るため、西宮市図書館振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
- (積立て)
- 第2条 基金として積み立てる額は、つぎの各号に掲げる額とする。
- (1) 前条の目的に沿う寄附金の額
- (2) 基金の運用から生ずる収益金の額
- (管理)
- 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとし、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
- (処分)
- 第4条 基金は、つぎの各号に掲げる経費に充当する場合に限り、処分することができる。
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- (1) 図書館資料の収集に要する経費
- (2) 機器類など図書館の設備の整備に要する経費
- (3) 前2号に掲げるもののほか、図書館活動の振興に要する経費
- (繰替運用)
- 第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な栗戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
- (委任)
- 第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
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- 付 則
- この条例は、公布の日から施行する。
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- 付 則(平成14年3月29日西宮市条例第29号[1]西宮市耐火物件火災損害填補積立金条例等の一部を改正する条例11条による改正付則)
- この条例は、公布の日から施行する。
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- 付 則(令和2年12月21日西宮市条例第25号[2]西宮市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例等の一部を改正する条例4条による改正付則抄)
- (施行期日)
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- 第1条この条例は、令和3年4月1日から施行する。
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