条例・規則・要綱最終更新日:2021年9月1日
西宮市立図書館郵送貸出サービス実施要綱
- (趣旨)
- 第1条 西宮市立図書館条例施行規則(令和2年西宮市規則第61号)(以下、「規則」という。)第5条第3項の規定に基づき、視覚障害者に対する郵送貸出サービスの実施について必要な事項を定める。
- (対象者)
- 第2条 郵送貸出サービスの対象者は、規則第6条第1項及び第2項により借出券を交付された本市に居住している視覚障害者で、障害者手帳の交付を受けている者とする。
- (登録及び変更)
- 第3条 郵送貸出サービスを受けようとする者は「郵送貸出サービス申込書」に必要事項を記入し、障害者手帳の写しを用意し西宮市立図書館(以下、「図書館」という。)へ申し込むものとする。
- 2 利用者が資格を喪失したとき又は登録事項に変更が生じたときは、すみやかに届け出なければならない。
- (貸出資料及び申込)
- 第4条 貸出資料は点訳絵本及び視聴覚資料に限る。
- 2 利用者は、登録完了後、電話、FAX,インターネット又は郵送等で申し込むものとする。
- 3 代理人による申し込みを可能とする。
- (貸出数)
- 第5条 1回に貸出しできる数は、点訳絵本は15冊まで、視聴覚資料は2点までとする。
- (貸出期間)
- 第6条 貸出期間は1ヶ月で、期間の延長は認めないものとする。
- (資料の返還)
- 第7条 利用者は、定められた期日までに借出した資料を返還しなければならない。
- (送料)
- 第8条 図書館が日本郵政により「特定録音物等郵便物を発受することができる施設」として指定を受けており、郵便法(昭和22年法律第165号)第27条第2項及び第3項に該当するため、送料は無料とする。
- (その他)
- 第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は読書振興課長が定める。
- 付則
- この要綱は、平成24年7月1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
- 付則
- 1 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
- 2 令和3年4月1日以前よりサービスを受けている者は、第2条の規定に関わらず、引き続きサービスを受けることができることとする。