条例・規則・要綱最終更新日:2021年9月1日
西宮市子供読書活動推進会議設置要綱
- (目的)
- 第1条 西宮市子供読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)に係る施策の総合的な推進と関係機関等との効果的な連携を図るため、西宮市子供読書活動推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
- (所掌事務)
- 第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
- (1)推進計画に係る具体的施策の実施計画の策定に関すること。
- (2)推進計画の進捗状況の把握と評価に関すること。
- (3)その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
- (組織)
- 第3条 推進会議は、別表に掲げる委員をもって構成する。
- 2 推進会議に議長及び副議長を置き、議長は生涯学習部長を、副議長は学校教育部長をもって充てる。
- (会議等)
- 第4条 推進会議は、議長が招集する。
- 2 推進会議は、必要に応じて別表の委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
- 3 推進会議の事務局は読書振興課に置く。
- (委任)
- 第5条 この要綱の定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、議長が定める。
- 付則
- この要綱は、平成21年 4月 1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成22年 4月 1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成24年12月 1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成26年 3月 1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成27年 4月 1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成28年 4月 1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成30年 4月 1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成31年 4月 1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、令和 2年 4月 1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、令和 3年 4月 1日から実施する。
別表(第3条関係)
委員所属 | 職名 |
委員 (市長事務部局) |
生涯学習部長 |
委員 (教育委員会) |
学校教育部長 |
委員 (市長事務部局) |
生涯学習企画課長 |
委員 (市長事務部局) |
読書振興課担当課長 |
委員 (市長事務部局) |
地域保健課長 |
委員 (市長事務部局) |
保育所事業課長 |
委員 (市長事務部局) |
子育て総合センター所長 |
委員 (教育委員会) |
地域学校協働課長 |
委員 (教育委員会) |
学校教育課長 |
委員 (教育委員会) |
特別支援教育課長 |
委員 (教育委員会) |
教育研修課長 |