条例・規則・要綱最終更新日:2021年9月1日
西宮市立図書館図書等宅配サービス実施要綱
- (趣旨)
- 第1条 この要綱は、西宮市立図書館条例施行規則(令和2年西宮市規則第61号)第5条第3項の規定に基づき、西宮市立図書館(以下「図書館」という。)が来館困難な障害者及び高齢者に対する支援を目的として実施する図書等の宅配サービス(以下「宅配サービス」という。)について必要な事項を定める。
- (対象者)
- 第2条 宅配サービスの対象者は、本市に居住している者(施設等へ入所している者を除く。)で、次の各号に該当するものとする。
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- (1) 障害者
- 障害者手帳を交付されている者(視覚障害者を除く。)で、図書館に来館が困難な者
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- (2) 高齢者
- 次の全ての要件を満たしている者で図書館に来館が困難な者
- ①満65歳以上の者
- ②介護保険の認定における要介護2以上の者
- (3) その他前各号の規定に準ずる者で読書振興課長が特に必要と認めた者
- (申込及び変更)
- 第3条 宅配サービスを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、宅配サービス申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、対象資格を確認できる書類を用意し、図書館に申し込むものとする。
- 2 利用者は登録資格を喪失したとき又は登録事項に変更が生じたときは、すみやかに届け出なければならない。
- (承認)
- 第4条 読書振興課長は、前条の規定による宅配サービス申込書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、宅配サービス承認書(様式第2号)を送付するものとする。
- 2 承認の期間は3年とする。
- 3 承認しない場合は、様式第3号を送付する。
- (貸出申込)
- 第5条 利用者は、宅配サービス承認書が届いてから、電話、FAX、インターネット又は郵送等で申し込むものとする。
- 2 代理人による申し込みを可能とする。
- (貸出数)
- 第6条 1回に貸出しできる数は、図書は15冊まで、視聴覚資料は2点までとする。ただし、館外に貸出しできない図書等及び読書振興課長が宅配サービスに適さないと判断した図書等は除く。
- 2 貸出しは原則として、月1回とする。
- (貸出期間)
- 第7条 貸出期間は1か月で、期間の延長は認めないものとする。
- (資料の返還)
- 第8条 利用者は、定められた期日までに宅配された図書等を返還しなければならない。
- (送料)
- 第9条 宅配サービスに伴う送料は、貸出し時については、図書館が負担し、返還時については、利用者が負担する。
- (読書相談)
- 第10条 図書館は、必要に応じて利用者を訪問し、読書相談を行う。
- (その他)
- 第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は読書振興課長が定める。
- 付則
- この要綱は平成24年7月1日から実施する。
- 付則
- この要綱の施行の前日までの郵送貸出利用者の登録資格及び取り消しについては、なお従前の例による。
- 付則
- この要綱は令和2年4月1日から実施する。
- 付則
- この要綱は令和3年4月1日から実施する。