西宮市立図書館資料相互貸借実施要綱

条例・規則・要綱最終更新日:2021年9月1日

西宮市立図書館資料相互貸借実施要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第4号の規定に基づき、西宮市立図書館(以下「本市図書館」という。)が、他の図書館との図書館資料(以下、「資料」という。)の相互貸借を円滑に行うための必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、相互貸借とは利用者が必要とする資料を当該図書館に所蔵がない場合、本市図書館と他の図書館の間で資料を相互に貸借し、利用者に貸出し又は館内閲覧に供することをいう。
(資料の利用申込)
第3条 本市図書館に所蔵していない資料の優先利用を申し込む際、申込者が相互貸借による借受で発生する送料等費用の負担に同意して資料の借受を希望する場合、申込者は「相互貸借(有料)利用に関する同意書兼申込書」に必要事項を記入し、窓口へ提出する。
(資料の借受)
第4条 本市図書館が資料を借り受けるときの冊数、期間、複写の条件等は、資料を貸し出す他の図書館(以下「貸出館」という。)の規定によるものとする。
(資料の利用)
第5条 本市図書館が借り受けた資料の利用については、特に貸出館の指示のあるときを除き、本市図書館の利用に関する規定によるものとする。
(資料の貸出し)
第6条 本市図書館から貸出しできる資料は、個人館外貸出しできる資料とする。ただし、視聴覚資料、大型絵本、破損の可能性があると認められる資料等は除く。
2 貸出冊数は、資料を借り受ける他の図書館(以下「借受館」という。)1館につき40冊以内とする。
3 貸出期間は、次のとおりとする。
 (1) 資料の発送、返送に要する日を含め40日以内とする。
 (2) 本市図書館利用者の予約がない場合に限り、借受館からの申し出によって、40日以内の延長を1回のみ認める。
 (3) 前号の規定に関わらず、特に貸出期間の延長が必要な場合、その期間については読書振興課長が定める。
(経費の負担)
第7条 本市図書館が資料を貸し出すときに発生した送料等の費用については、その費用の全額を借受館が負担する。
2 本市図書館が資料を借り受けるときに発生した送料等の費用については、その費用の全額を申込者が負担する。
(損害賠償)
第8条 借受館は、借り受けた資料を損傷し、又は紛失したときは、本市図書館と協議のうえ、同一資料、又は別途指示する資料等で賠償しなければならない。
2 本市図書館が貸出館から借り受けた資料を損傷し、又は紛失したときは、貸出館と協議のうえ同一資料、又は別途指示される資料等で賠償しなければならない。
3 前項の損傷等が、申込者が借り受け、又は閲覧している中で生じた場合は、本市図書館は相応の賠償を申込者に求め、申込者はこれに応じなければならない。
(相互貸借利用の停止)
第9条 次に該当する者に対しては、相互貸借の利用を一定期間停止する。
 (1) 相互貸借に係る送料その他の費用を支払わない者
 (2) 相互貸借に係る送料その他の費用の支払いの延滞を繰り返す者
 (3) 相互貸借で借り受けた資料の延滞、損傷、紛失等を繰り返す者
 (4) その他管理上必要な指示に従わない者
2 前項の相互貸借の利用を停止する期間は、読書振興課長が定める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、読書振興課長が別に定めるものとする。
付則
(実施期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から実施する。
(経過措置)
2 令和2年9月30日までに申し込まれた予約資料が、相互貸借によって資料を借り受ける際に送料等の費用が発生するものと判明し、申込者がその資料の借受を希望する場合、資料を借り受けるときに発生した送料等の費用については、申込者の負担を免除する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

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