条例・規則・要綱最終更新日:2021年9月1日
国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱
- (趣旨)
- 第1条 この要綱は、西宮市立図書館において、国立国会図書館が定める「国立国会図書館資料利用規則」及び「図書館向けデジタル資料送信サービス利用条件」に基づき、国立国会図書館の「デジタル化資料送信サービス」(以下「送信サービス」という。)を利用し、送信サービスを受けた資料(以下「デジタル化資料」という。)を複写するに当たり、必要な事項を定める。
- (利用場所)
- 第2条 送信サービスの利用は、中央図書館、北部図書館、鳴尾図書館、北口図書館で行う。
- 2 デジタル化資料の閲覧と複写のため、中央図書館、鳴尾図書館、北口図書館には閲覧用端末機と管理用端末機を、北部図書館には閲覧用端末機を設置する。
- (利用対象者の制限)
- 第3条 送信サービスを利用できる者は、西宮市立図書館条例施行規則(令和2年西宮市規則第61号)第5条第1項に定める個人貸出しの対象者とする。
- (利用の手続き)
- 第4条 送信サービスの利用を希望する者(以下「利用対象者」という。)は、「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用(複写)申込書」に必要事項を記入し、申し込むものとする。
- (複写)
- 第5条 図書館は、利用対象者の求めに応じて、管理用端末機により、デジタル化資料を著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき、図書館職員が複写し、当該利用対象者に提供する。なお、著作権に関する一切の責任は利用対象者が負うものとする。
- 2 複写の料金は、「西宮市立図書館の資料の複写取扱要綱」に定めるところによる。
- (利用時間)
- 第6条 デジタル化資料の閲覧と複写のための利用時間は、1回につき1時間以内とする。ただし、次に利用する者がなければ30分単位で延長できる。
- (その他)
- 第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、読書振興課長が別に定める。
- 付則
- この要綱は、平成27年5月31日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
- 付則
- この要綱は、令和3年4月1日から実施する。