国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱

条例・規則・要綱最終更新日:2021年9月1日

国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、西宮市立図書館において、国立国会図書館が定める「国立国会図書館資料利用規則」及び「図書館向けデジタル資料送信サービス利用条件」に基づき、国立国会図書館の「デジタル化資料送信サービス」(以下「送信サービス」という。)を利用し、送信サービスを受けた資料(以下「デジタル化資料」という。)を複写するに当たり、必要な事項を定める。
(利用場所)
第2条 送信サービスの利用は、中央図書館、北部図書館、鳴尾図書館、北口図書館で行う。
2 デジタル化資料の閲覧と複写のため、中央図書館、鳴尾図書館、北口図書館には閲覧用端末機と管理用端末機を、北部図書館には閲覧用端末機を設置する。
(利用対象者の制限)
第3条 送信サービスを利用できる者は、西宮市立図書館条例施行規則(令和2年西宮市規則第61号)第5条第1項に定める個人貸出しの対象者とする。
(利用の手続き)
第4条 送信サービスの利用を希望する者(以下「利用対象者」という。)は、「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用(複写)申込書」に必要事項を記入し、申し込むものとする。
(複写)
第5条 図書館は、利用対象者の求めに応じて、管理用端末機により、デジタル化資料を著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき、図書館職員が複写し、当該利用対象者に提供する。なお、著作権に関する一切の責任は利用対象者が負うものとする。
2 複写の料金は、「西宮市立図書館の資料の複写取扱要綱」に定めるところによる。
(利用時間)
第6条 デジタル化資料の閲覧と複写のための利用時間は、1回につき1時間以内とする。ただし、次に利用する者がなければ30分単位で延長できる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、読書振興課長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年5月31日から実施する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

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