西宮市立図書館条例施行規則

条例・規則・要綱・基準最終更新日:2020年5月6日

西宮市立図書館条例施行規則

(西宮市規則第61号)

(趣旨)
第1条 この規則は、西宮市立図書館条例(昭和36年西宮市条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定める。
(開館時間及び休館日)
第2条 図書館及び分室の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
  • (1) 中央図書館及び鳴尾図書館 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日(以下これらを「休日等」という。)並びに10月から翌年3月までの間にあっては午前9時30分から午後6時まで、それ以外の日にあっては午前9時30分から午後7時まで
  • (2) 北口図書館 休日等にあっては午前9時から午後6時まで、休日等以外の日にあっては午前9時から午後8時まで
  • (3) 北部図書館 午前9時30分から午後6時まで
  • (4) 分室 午前10時から午後5時まで
2 図書館及び分室の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
  • (1) 12月29日から翌年1月4日まで
  • (2) 月曜日(法に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
  • (3) 第1木曜日(法に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
  • (4) 日曜日(分室(山口分室を除く。)に限る。)
  • (5) 図書その他の資料(以下「図書等」という。)の点検に係る期間として、1年につき14日を超えない範囲内で市長が別に定める期間
(職員)
第3条 中央図書館及び北口図書館の館長は読書振興課長を、その他の図書館の館長は読書振興課長が指定する職員をもって充てる。
2 図書館に置く専門的職員、事務職員及びその他必要な職員は、読書振興課の職員をもって充てる。
(図書等の収集)
第4条 市長は、図書館奉仕の機能の達成のために、公正かつ妥当に図書等を収集しなければならない。
(個人貸出し)
第5条 市長は、次に掲げる者に対する図書等の館外貸出し(以下「個人貸出し」という。)を行うものとする。
  • (1) 西宮市、神戸市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市又は猪名川町に住所を有する者
  • (2) 西宮市内に勤務先を有する者
  • (3) 西宮市内の学校に在学する者
2 個人貸出しを受けようとする者は、借出券を提示しなければならない。
3 市長は、身体の障害その他の理由により図書館及び分室を訪れることのできない者に対して、別に定めるところにより、郵送等により個人貸出しを行うことができる。
(借出券の交付等)
第6条 借出券の交付を受けようとする者は、前条第1項各号のいずれかに該当することを確認できる書面(以下この項において「確認書面」という。)を提示した上、必要事項を記載した申込書(以下「借出券申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める者については、確認書面の提示を要しない。
2 市長は、前項の規定により申込みをした者が前条第1項各号のいずれかに該当することを確認したときは、借出券を交付するものとする。
3 借出券の交付を受けた者は、借出券申込書の記載事項に変更があったときは、直ちに市長に届け出なければならない。
4 借出券を紛失し、又は破損した者は、市長に届け出て、借出券の再交付を受けることができる。
5 借出券は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(個人貸出しのできない図書等)
第7条 次に掲げる図書等は、個人貸出しをすることができない。
  • (1) 保存用資料
  • (2) 相談業務用資料(常時館内で閲覧可能とする必要のある資料に限る。)
  • (3) 新聞
  • (4) 永年保存の雑誌
  • (5) 視聴覚資料のうち映像資料
  • (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する図書等
(個人貸出しに係る図書等の数及び期間)
第8条 個人貸出しを受けることができる図書等の数及びその期間(以下「個人貸出期間」という。)は、市長が定める。
2 個人貸出しを受けた者は、個人貸出期間中に市長に申し出ることにより、当該個人貸出期間を延長して個人貸出しを受けることができる。ただし、当該個人貸出しを受けている図書等について他の利用者から利用の申込みがあるときその他市長が当該図書等を必要とするときは、この限りでない。
(図書等の返還)
第9条 個人貸出しを受けた者は、個人貸出期間(前条第2項本文の規定により、個人貸出期間が延長されているときは、延長後の期間。次項において同じ。)内に図書等を返還しなければならない。
2 市長は、個人貸出しを受けた者が当該個人貸出期間内に当該図書等を返還しないときは、その返還がなされるまでの間、個人貸出しを制限することができる。
(団体貸出し)
第10条 市長は、市内の団体のうち、次に掲げるものに対する図書等の館外貸出し(以下「団体貸出し」という。)を行うものとする。
  • (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
  • (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う団体その他これに準ずる団体
  • (3) 保育所及びその他社会福祉関係団体
  • (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めた団体
2 前項に定めるもののほか、団体貸出しに関する事項は、市長が別に定める。
(図書等の利用制限等)
第11条 市長は、図書等の性質、形態、保存状態その他図書等の管理上必要があると認めるときは、図書等の利用を制限し、又は利用の場所を指定することができる。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、西宮市教育委員会教育次長の事務分担等に関する規則の一部を改正する等の規則(令和2年西宮市教育委員会規則第3号)第8条の規定による廃止前の西宮市立図書館条例施行規則(昭和59年西宮市教育委員会規則第10号)の規定に基づき教育委員会が行った館外貸出しその他の行為は、この規則の相当規定により市長が行ったものとみなす。

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