条例・規則・要綱最終更新日:2021年9月1日
西宮市立図書館個人貸出し等に関する要綱
- (趣旨)
- 第1条 この要綱は、西宮市立図書館条例施行規則(令和2年西宮市規則第61号。以下「規則」という。)第8条及び第9条第2項並びに西宮市立図書館(以下、「図書館」という。)における予約サービスに関し、必要な事項を定める。
- (個人貸出しに係る図書等の数)
- 第2条 個人貸出しを受けることができる図書等の数は、図書については15冊以内、CDについては2点以内とする。
- (個人貸出しに係る期間)
- 第3条 個人貸出しを受けることができる期間(以下「個人貸出期間」という。)は、2週間とする。
- 2 読書振興課長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、個人貸出期間を決めることができる。
- (個人貸出期間の延長)
- 第4条 個人貸出期間を延長できる回数は、当該個人貸出期間において1回とする。
- (予約サービス)
- 第5条 予約サービスは次に掲げるものとする。
- (1)図書館が所蔵する資料の優先利用申込み(以下、「予約」という。)
- (2)図書館が所蔵しない資料の優先利用申込み(以下、「リクエスト」という。)
- (予約サービスの対象)
- 第6条 予約サービスの対象は、規則第5条第1項に規定する「図書等の館外貸出しを行うもの」とする。
- (予約サービスの受付方法)
- 第7条 予約は、館内利用者端末、図書館ホームページ、図書館の窓口、電話で申し込むものとする。
- 2 リクエストは、図書館の窓口で申し込むものとする。
- (予約サービスの冊数)
- 第8条 予約図書の冊数は20冊までとし、次の各号に掲げる図書を含むものとのとする。
- (1)コミック4冊まで
- (2)大型絵本1冊まで
- (3)夏期(7月・8月)の青少年読書感想文全国コンクール課題図書2冊まで
- 2 図書のほか、予約できるCDは2点までとする。
- 3 リクエストできる冊数は、図書を20冊までとし、予約図書に含むものとする。
- (リクエストを受け付けない資料)
- 第9条 次に掲げる資料は、原則として、リクエストを受け付けないものとする。
- (1)西宮市立図書館資料収集管理要綱第5条第5項第2号及び第3号に規定する資料
- (2)コミック
- (3)図書館が収集していない雑誌
- (4)視聴覚資料
- (予約等の取消し)
- 第10条 次に掲げる場合は、予約及びリクエストを取消し、又は無効とする。
- (1)利用者から取消しの申出があったとき
- (2)提供可能となった予約資料の取置期間が経過したとき
- (3)提供できない資料であるとき
- (4)その他読書振興課長が認めたとき
- (一時停止措置)
- 第11条 個人貸出しを受けている者が、個人貸出しを受けることができる期限の翌日から起算して31日を超えても当該図書等の全部又は一部を返還しない場合、又は読書振興課長の督促にもかかわらず当該図書等を返却しない場合は、読書振興課長は、規則第9条第2項の規定により、その者に対し図書等の新たな個人貸出しを一時停止(以下、「一時停止措置」という。)する。なお、個人貸出しには、予約サービスを含むものとする。
- 2 読書振興課長は、当該図書等の全てが返還されたとき、又は、読書振興課長が特に認めたときは、一時停止措置を解除するものとする。
- (その他)
- 第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、読書振興課長が定める。
- 付則
- 1 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
- 2 「西宮市立図書館における資料延滞者への図書資料等の一時停止に関する要綱」及び「西宮市立図書館予約サービス実施要綱」は廃止する。ただし、令和3年4月1日以前に同要綱によって行われた措置はこの要綱の規定により行われた措置とみなす。